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Windows 2000 マシンのサウンドカードは光入出力が可能な Sound Blaster Live! 5.1 Digital Audioなので PC と AV アンプの間を光で結ぼうと光ケーブルと光切換器 *1を買ってきた。ところが、いくら試しても NG。 AV アンプも MD デッキも 48kHz 対応 *2なのだが...。
IRC で聞いてみると「Sound Blaster Live! 捨て」とのこと。せっかく買った 光切換器を無駄にするのは嫌なので、 CMI8738 な光入出力対応サウンドカードを購入。 今度は一発で接続できた。やっぱり SB Live! がダメダメなだけだったか。
マシンに Sound Blaster Live! を入れてみた。光入出力はやっぱり NG。
janus さんとこの話題。
今回の判決の鍵は、いまの著作権法で
という論理で映画の著作物に特別な規定を設けていることにあります。 「経済的なリスクを負っている人が著作財産権 (つまりコスト回収権) を持つ」 ということです。
判決をざっと見た感じは、原告側の作戦勝ちですね。映画の著作物である以上、 いまの著作権法では著作財産権は製作会社へ行くという結論になってしまいます。 被告側が「自分が創作した」ということをいくら主張しても著作人格権の行方が 決まるだけで肝心の著作財産権については意味がなかった *1わけですね。
たしかに「創作してないのに著作財産権を持つ」というのはおかしいと思いますが、 いまの法律がそうなっている以上どうしようもないです。これはアニメに限らず 昔から映画の世界で当たり前の話 *2のようです。
原告 (タツノコプロ) は毎日放送との契約でアニメの製作と納品の義務を負い、 納品できなかったときの損害賠償まで決められています。原告が (著作権法でいう) 製作会社であることの有力な証拠であり、これに対抗し得る反証を被告側は 提示できなかったように見えます。
今回の裁判の裁判長は ヤマトの裁判と同じ人ですね。
某 IRC で「ヤマトの裁判では著作権法 29 条 1 項の話は出なかった」 と書きましたが、ヤマトの裁判は著作人格権を巡るものなので, 著作権 (著作財産権) について規定する 29 条 1 項の話が出てこないのは当然ですね (^^;。
は読めないし spam が非常に多いので、 MIME の Content-Type: が中国語や韓国語の メールは procmail で spam メールとして分類するようにしていた。 何となく spam メールを調べていたら、 FreeBSD の ML で英語なのに Content-Type: が中国語のメールを書く人がいる (たとえば これ) ことを発見。
どうしようか迷ったけれど、とりあえず From: が leafy 君のメールだけ明示的に 除外することにした。
Windows 2000 マシン用。いままで使っていた DVD-ROM ドライブと CD-R ドライブは 順に別のマシンへとお下がり。
たいしたことやってないから書くこともない。
ヤングキングアワーズを買って読んでみた。「朝霧の巫女」 DVD 紹介ページで
「朝霧の巫女」第参巻目は、第七話〜壱拾壱話を収録します。 (中略) 放映バージョンから大幅にキャラクターの作画を修正して、 (中略) リテイク個所は話の 8 割以上を占め、これはもう新作!? くらいの勢いです!!
おい、それが宣伝文句になるのかい (苦笑)。あのへんは作画が醜かったからねぇ。